最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4241 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人井上軒の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。また原判決においては、控訴趣意の第一審判決の事実誤認を前
提とする量刑不当の主張に対し、その事実誤認なきことを判示したのであるから、
当然量刑の点についても第一審判決に不当なきことをも判断したものであつて、原
判決に所論のごとき判断遺脱の違法はない。その他記録を調べても本件につき同四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年二月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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